特定非営利活動法人CSPコンソーシアム定款
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人CSPコンソーシアムと称する。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を東京都中央区八丁堀4丁目4番5号市川ビル3階に置く。
(目 的)
第3条 この法人は、広く一般市民を対象に、日々進歩していくインターネットに関する技術、またインターネットを含むあらゆる開発分野において有用な、プロセス代数を適用した設計開発技法「CSPモデル」理論に基づく安全でかつ高度なシステムの開発技術を普及・啓蒙し、技術者のレベルを向上させ、社会・経済の発展など広く公益の増進に寄与することを目的とする。
第2章 会 員
(入 会)
第7条 正会員及び賛助会員の入会について、特に条件を定めない。
2 正会員、及び賛助会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むのものとする。
3 理事長は、前項の申込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
4 理事長は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
5 名誉会員は理事長が推薦し、理事会の過半数の承諾を得て入会が認められる。
(会費)
第8条 正会員、及び賛助会員は、理事会において別に定める会費を納入しなければならない。
2 名誉会員は、会費の納入を要しない。
(退 会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(拠出金品の不返還)
第12条 既に納入した会費、及びその他の拠出金品は、返還しない。
第3章 役 員
(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び常務理事は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
第4章 会 議
(種 別)
第20条 この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。
2 総会は、通常総会と臨時総会とする。
(総会の構成)
第21条 総会は、正会員をもって構成する。
(総会の招集)
第24条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から90日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(総会の議長)
第25条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。
(総会の定足数)
第26条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(総会の議決)
第27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会での表決権等)
第28条 各正会員の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条の規定の適用については出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(理事会の構成)
第30条 理事会は、理事をもって構成する。
(理事会の招集)
第33条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から60日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、少なくとも20日前までに通知しなければならない。
(理事会の議長)
第34条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(理事会の議決)
第35条 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(理事会の表決権等)
第36条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(運営委員会)
第38条 理事会の議決内容を実行する執行機関として運営委員会を設置する。
2 運営委員会の組織及び運営に関する事項は、理事会の議決を経て、別に定める。
第5章 資 産
(区 分)
第40条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産及びその他の事業に関する資産の2種とする。
(管 理)
第41条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
第6章 会 計
(会計の原則)
第42条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。
(事業年度)
第44条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第45条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第46条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費)
第47条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第48条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第49条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(臨機の措置)
第50条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第7章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第51条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第53条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会で議決するものに譲渡するものとする。
(合 併)
第54条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第8章 公告の方法
(公告の方法)
第55条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
第9章 事務局
(事務局の設置)
第56条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、有給の事務局長及び必要な職員を置く。
(職員の任免)
第57条 事務局長及び職員の任免は、理事長が行う。
(組織及び運営)
第58条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
第10章 雑 則
別表 設立当初の役員
役 職 | : | 氏 名 |
理 事 長 | : | 内山 東平 |
理 事 | : | 大場善次郎 |
同 | : | 大森 健児 |
同 | : | 福永 力 |
この定款は、特定非営利活動法人CSPコンソーシアムの定款に相違ないことを証します。
特定非営利活動法人CSPコンソーシアム
監事 松井 和人